大規模修繕は、お住まいの方々の非常に大きな労力が必要とされます。保全工学研究所では、マンション管理組合の方、ビルオーナーの方が最適な大規模修繕を行うことができるようなご提案をさせていただきます。
建築基準法による建物の定期報告制度では、3年に1回の報告義務があります。H20.4の法改正で、「竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査する」ことが必要になりました。
壁面の全面打診等とは、一般に足場を架けて打診する必要があると思われがちですが、赤外線サーモグラフィによる調査で代替することができると明記されています。
赤外線サーモグラフィによる調査では、建物全体の外壁のタイルの浮き・はく離が調査できるので、定期報告と兼ねて外壁の劣化の程度を把握することができます。
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足場を組まないため、短期間で終了し、コスト削減ができます。 |
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